離婚(DV)・親族間紛争
Domestic conflictこのようなお悩みはありませんか?
配偶者から暴力を受けており、離婚したいが怖くて言い出せない。
離婚を考えている配偶者が子供を連れて出て行ってしまった。子どもを取り返したい。
離婚に際して、財産分与や慰謝料をいくら請求できるのか。
配偶者の不倫相手に対して、損害賠償請求をすることはできるのか。
別れた元配偶者が、いくら催促しても子どもの養育費を払ってくれない。
親族に金銭を貸したところ、いつまでたっても返してこないため、もめている。
当事務所の特徴
有責配偶者による離婚請求(特に一審で離婚請求棄却判決が出ている案件)は、請求する側と請求された側の両方を経験しています。DV事件につきましては、深刻なものから、軽微なものまで手がけていますので、ご安心してお話しください。あなたの安全を確保した上で、適切に法的な解決を図ります。また、子の親権や監護権、引き渡し・面会交流に関する争いの深刻なものなど、多種多様な離婚事件に携わってまいりました。 それまで夫婦あるいは交際関係にあった相手方と争うことは、精神的にも大きなストレスとなります。そのようなときは、間に弁護士を入れることで、相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する時間や労力の負担から解放されることができます。早期解決が可能な事件には早期の解決を、早期解決が良い解決でない事件には、相応の時間と手間をかけること、そして、それを説明してご理解していただくことを心がけています。 そのほかにも、金銭に関する問題など、親族間での問題につきましても、豊富な経験があります。問題がこじれてしまう前に、まずはお早めに一度ご相談ください。
離婚問題に関する費用について
表示はすべて消費税込です。
相談料
30分ごとに5,500円
着手金
交渉 | 33万円 |
調停代理 | 44万円 |
本訴代理 | 55万円 |
成功報酬
交渉 | 33万円+経済的利益の11% |
調停代理 | 44万円+経済的利益の11% |
本訴代理 | 55万円+経済的利益の11% |
事前に、仮差押・仮処分・DV保護命令等の保全手続きを要する場合
本裁判とは別途、本裁判の着手金の2分の1
審尋または口頭弁論を経たときは、本裁判の着手金の3分の2
※着手金の最低額は11万円
本裁判とは別途成功報酬
1、事件が重大または複雑なとき | 本裁判の報酬金基準の4分の1 |
2、審尋または口頭弁論を経たとき | 本裁判の報酬金基準の3分の1 |
3、本案の目的を達したとき | 本裁判の報酬金に準じる |
事後に、本差し押さえ等の強制執行を要する場合
本裁判とは別途、本裁判の着手金の3分の1
※着手金の最低額は11万円
成功報酬は、本裁判の基準の4分の1
着手金・成功報酬以外の費用
裁判所に納める印紙、切手、通信料の実費、仮差し押さえ・仮処分等の保全手続きをする際に納付する担保金等
※交渉から調停、調停から本訴へ引き続きご依頼になる場合は、上記を基準に協議