相続・遺言・介護・成年後見

Elderly problem
HOME > お困りの分野 > 相続・遺言・介護・成年後見

このようなお悩みはありませんか?

親が亡くなった後、遺産分割でもめている。

行方不明の相続人がいる。

祖父が亡くなった後、自筆の遺言書が出てきた。これをどう扱えば良いのか。また、当該遺言書に基づいて自宅不動産の登記を移転するにはどうしたらいいのか。

自分が亡くなった後にもめないように、遺言を書いておきたい。

独身なので、もしものときに頼れる家族がいない。

子どもに重度の障がいがあり、自分が認知症になってしまったら心配。

親が認知症になってしまい、財産管理ができなくなってしまった。弁護士に財産管理を依頼したいが、どのようにすればいいのか。

当事務所の特徴

相続問題は、骨肉の争いです。親族間のもめごとは心身ともにストレスがかかります。その負担を少しでも和らげられるようサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。

これまでは、相続に関する問題が起きてから対応することがほとんどでしたが、近年では、問題が起きる前の予防策に注目が集まるようになりました。相続でもめないための遺言書の準備や、認知症などで判断能力が低下する前に介護や後見の準備を考えてみてはいかがでしょうか。高齢者の福祉や、介護保険の使い方から丁寧にご説明いたします。また、判断能力の低下した高齢者を狙う詐欺はあとを絶ちません。そうした犯罪に巻き込まれた際にも、弁護士であれば一貫したサポートが可能です。

当事務所では、成年後見等の申し立ての法律相談・ご依頼も承っています。あなたに最適な方法をともに考えてまいりましょう。

相続等に関する費用について

表示はすべて消費税込です。

相談料

30分ごとに5,500円

相続放棄申述

5万5,000円および実費

遺産分割協議・調停・審判

着手金(交渉)

22万円

着手金(調停)

請求額に基づき、下記のとおり(消費税込)。

300万円以下の場合 27万5,000円。交渉から引き続き受任の場合、追加5万5,000円。
300万円を超え400万円以下の場合 33万円。交渉から引き続き受任の場合、追加11万円。
400万円を超え600万円以下の場合 44万円。交渉から引き続き受任の場合、追加22万円。
600万円を超える場合 請求額に対する5.5%+11万円。

着手金(審判)

調停に準じる。調停から引き続き審判受任の場合、追加着手金として11万円~。

成功報酬

回収額に基づき、下記のとおり。

300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 回収額の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 回収額の6.6%+151万8,000円

遺言書の作成

定型的な遺言書作成

1通あたり11万円~

非定型的な遺言書作成

遺産の額に基づき、下記のとおり。

300万円以下の場合 16万5,000円~
300万円を超え3,000万円以下の場合 遺産の1.1%+16万5,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 遺産の0.33%+55万円

遺言書保管

年1万1,000円

遺言執行

経済的な利益の額に基づき、下記のとおり。

300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.2%+26万4,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4,000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4,000円

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の通知発送まで

5万5,000円および実費

着手金(遺留分減殺請求の上、遺産の引き渡しを求める場合)

請求額に基づき、下記のとおり。

300万円以下の場合 請求額に対する8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 請求額に対する5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 請求額に対する3.3%+75万9,000円

成功報酬

回収額に基づき、下記のとおり。

300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 回収額の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 回収額の6.6%+151万8,000円

任意後見および財産管理

月額1万1,000円~(事案の難易度、事務作業量等を勘案してご提案)

そのほか

事件処理に要する実費(実額)、印紙・切手、通信費、公証役場の手数料等は、着手金や成功報酬に含まれません。 経済的ご事情を抱えた方には、法テラスの利用その他の方法を検討させていただきます。