不動産問題
Real Estate Problemこのようなお悩みはありませんか?
アパートを貸しているが、貸借人が家賃を滞納している。部屋を明け渡してもらうことはできないか。
土地を貸しているが、借地人が借地料を滞納している。借地人の家を取り壊して土地を明け渡してもらうことはできないか。
不動産を借りているが、毎年賃料を一方的に増幅され続けて困っている。減額してもらうにはどうすればよいのか。
借地の上に家を建てて住んでいるが、家が古くなったので建て替えをしたい。しかし、地主が承諾してくれない。
隣地との境界が確定できずにもめている。どうすればよいのか。
当事務所の特徴
家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処が遅れると、滞納家賃の回収が不可能となったり、他の入居者が転居することにより空室が生じるなど、賃貸経営に重大な損失が生じる可能性があります。
トラブルを事前に防ぐため、入居申込時に行われる審査の際に、貸借人の経済的信用や生活実態について十分な調査を行うよう心がけることはもちろん重要ですが、現実として、すべてを把握することは難しいでしょう。
どうしても入居後に賃貸トラブルが発生してしまった場合は、すぐに弁護士へご相談ください。ご依頼いただくことで、直接交渉によるストレスを回避し、法的に正しい解決へ導きます。
不動産問題に関する費用について
表示はすべて消費税込です。
相談料
30分ごとに5,500円
簡易な法律文書(解除通知・賃料増減額請求書等)の作成
1通あたり5万5,000円~
賃貸借契約書(定期借地・定期借家)の作成
1通あたり2万2,000円~
法律文書(契約書等)の鑑定
1通あたり2万2,000円~
建物の明け渡しを求める訴訟着手金
33万円
※ただし1ヵ月分の賃料がこれを超えるときは1ヵ月分の賃料相当額
成功報酬
賃料不払いの場合 | 33万円 |
※ただし1ヵ月分の賃料がこれを超えるときは1ヵ月分の賃料相当額
それ以外の場合 | 55万円 |
日当
4回目の出廷以降 | 1回の出頭につき1万1,000円(遠方の場合出張費を加算) |
※明け渡しの強制執行申立をする場合:別途22万円~
敷金・保証金の返還請求交渉の着手金 | 5万5,000円~成功報酬返還額の33% |
※着手金の最低額は11万円