交通事故・損害賠償一般

Traffic accident & Compensation
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交通事故

このようなお悩みはありませんか?

家族が交通事故で亡くなってしまった。その後、相手の保険会社から提示された保険金額が妥当かどうか分からない。

家族が玉突き事故に巻き込まれて亡くなってしまった。一体誰を相手に、いくらの損害賠償を請求すればよいのか分からない。

後遺障害の認定が下りたが、認定等級が思ったより低くて不満がある。どうすればよいのか。

当事務所の特徴

2005年以来、公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部嘱託を拝命して相談員として活動を続け、その中で培った知識と専門性をもとに、これまで多数の交通事故案件に携わってまいりました。

突然、交通事故に遭い、怪我を負い、通院治療をしながら保険会社や相手方の弁護士と直接交渉することは、心身ともに大きなストレスとなります。また、ご相談者の中には、このストレスから早く解放されたいと思うあまり、保険会社から提示された示談金額をそのまま受け入れてしまう方も少なくありません。しかし、交通事故事案における相手方加入の保険会社との交渉には、注意が必要です。加害者には損害保険会社の担当者という専門家(あるいは交渉担当弁護士)がついているのに対して、被害者の方ご自身は専門家ではありません。当事務所にご依頼いただくことで、法的に正しい賠償額を認めさせることが可能になります。

特に、単純な自動車同士の事故だけでなく、駐車場内での事故や、自転車と歩行者の事故など、多種多様な事件を扱ってきた実績があります。保険会社との交渉に少しでも疑問がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

交通事故に関する費用について

表示はすべて消費税込です。

相談料

30分あたり5,500円
弁護士費用特約ご利用の場合、自己負担なし。

着手金

交渉・調停の場合 16万5,000円 自賠責保険の被害者請求をご希望の場合は、ご相談ください。
訴訟の場合 33万円~ 弁護士費用特約ご利用の場合、自己負担なし。

成功報酬

得た経済的利益の9.9~26.4%

得た経済的利益が300万円までは26.4%

300万円~3,000万円以下の部分は16.5%

3,000万円以上の部分は9.9%

時間制

1時間あたり2万2,000円~
事案によっては、着手金と成功報酬による報酬ではなく、時間制(タイムチャージ)による報酬のご提案もいたします。弁護士費用特約の事件等で、損害額が低いものの、双方の主張の隔たりが大きく、紛争としては小さくない事案などの場合です。

その他

着手金・成功報酬以外の費用として、以下のものがかかります。

裁判所に納める印紙、切手、通信料の実費、仮差し押さえ・仮処分等の保全手続きをする際に納付する担保金等。また、相手方が損害保険に加入していない場合などは、一般の損害賠償請求事件と同様に、保全や強制執行を要する場合もあります。

損害賠償一般

このようなお悩みはありませんか?

学校でいじめにあった。

会社内でパワハラにあった。

インターネット上で誹謗中傷を受け、名誉を毀損された。

土地建物の取り引きで、契約条件と物件内容が異なると損害賠償を請求されてしまった。

マンションの漏水で、下階の住人に被害を与えてしまった。

配偶者のいる人と関係をもってしまい、損害賠償請求されてしまった。

子どもの乗る自転車が歩行者をはねて、怪我を負わせてしまった。

当事務所の特徴

損害賠償請求は、交通事故、医療過誤、詐欺被害などはもちろん、学校生活や会社生活など日常のあらゆる場面につきまとう問題です。損害賠償請求では、請求の根拠となる責任の内容に応じて、時効や遅延損害金の起算点、損害の範囲、損害額などが異なる場合があり、専門知識に基づいた適切な判断をしなければ、予想外の不利益を被ってしまうことになりかねません。賠償額の多寡は、経済的な補償のみならず精神的な救済の面でも重要な要素になります。依頼者様の悩み、苦しみ、痛み、怒りを少しでも和らげられるよう、最良の解決のために全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

損害賠償事件に関する費用について

             

表示はすべて消費税込です。

着手金

事件の経済的な利益を基準に、下記のとおりです。

300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

成功報酬

回収できた額を基準に、下記のとおりです。

300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8,000円

※着手金の最低額は11万円

事前に、仮差し押さえ・仮処分等の保全手続きを要する場合

本裁判とは別途、本裁判の着手金の2分の1

審尋または口頭弁論を経たときは、本裁判の着手金の3分の2

※着手金の最低額は11万円

本裁判とは別途成功報酬

1、事件が重大または複雑なとき 本裁判の報酬金基準の4分の1
2、審尋または口頭弁論を経たとき 本裁判の報酬金基準の3分の1
3、本案の目的を達したとき 本裁判の報酬金に準じる

事後に、本差し押さえ等の強制執行を要する場合

着手金は、本裁判とは別途、本裁判の着手金の3分の1

※着手金の最低額は11万円

成功報酬は、本裁判の基準の4分の1

着手金・成功報酬以外の費用

裁判所に納める印紙、切手、通信料の実費、仮差し押さえ・仮処分等の保全手続きをする際に納付する担保金等

出張当日(遠方の場合)

半日 3万3,000円以上5万5,000円以下
1日 5万5,000円以上11万円以下
別途 交通費(実額)